1952-05-28 第13回国会 衆議院 建設委員会 第36号
それからまた実際問題について、これも技術的な問題でございますが、損害保險事業におきまして損害額の決定は非常にむずかしい問題でございまして、公平に迅速に解決することは相当問題であろうかと思うのでございます。先般の鳥取の大火のときに、住宅金融公庫の物件が百五、六十戸焼けまして、大体二千万円に近い損害だと聞いております。
それからまた実際問題について、これも技術的な問題でございますが、損害保險事業におきまして損害額の決定は非常にむずかしい問題でございまして、公平に迅速に解決することは相当問題であろうかと思うのでございます。先般の鳥取の大火のときに、住宅金融公庫の物件が百五、六十戸焼けまして、大体二千万円に近い損害だと聞いております。
この組合は、現行制度と同様に、漁船の所有者を以て組織し、組合員の所有する保險の目的たる漁船につき、相互保險としての損害保險事業を行うのであります。この漁船保險組合を業態組合と地域組合との二種とし、業態組合は、特定の漁業に従事する大型漁船のみを保險の目的とし、その所有者を以つて組合員とするものであります。
この組合は、現行制度と同様に、漁船の所有者をもつて組織し、組合員の所有する保險の目的たる漁船につき、相互保險としての損害保險事業を行うのであります。この漁船保險組合を業態組合と地域組合との二種とし、業態組合は、特定の漁業に従事する大型漁船のみを保險の目的とし、その所有者をもつて組合員とするのであります。
につき、相互保險たる損害保險事業を行うことを目的とする。」これは今と同じであります。「(2)組織、漁船保險組合を、地域組合と業態組合の二種とする。」
御承知のごとく、我が国損害保險会社は、外貨建、積荷保險において極めて大きな損害率をこうむつており、海上保險事業を行う上に著るしく不利な立場に置かれておる実績に鑑みまして、今回損害保險の円滑な引受を確保するため、海上保險事業及びその他の損害保險事業について、必要な範囲内において損害保險会社相互間の共同行為を認め、私的独占禁止法及び事業者団体法の適用を排除いたそうとするものであります。
○説明員(長崎正造君) 損害保險事業の最近の十年間の状況についての資料につきまして大体私ども知つておりますものにつきまして申上げます。損害保險におきましては、昭和十六年度におきましては正味収入保險料が四億二千六百万円でございます。昭和二十五年度におきましては二百七十五億五千九百万円ということになつております。これはインフレによつてまあこれだけだんだん収入保險料が増して来たわけでございます。
次に海上保険事業以外の損害保險事業におきましては、危険の分散という本質的見地から、各種の共同行為が必要とされておることは当然でありまして今回これが独禁法、団体法より除外されることになるのでありますけれども、といつてあらゆる協定が認められるわけではないのでありまして、その中にはいろいろ適用除外されない分も出て来るわけであります。
損害保險事業の特殊性にかんがみまして、その技術的必要の範囲において、米国における反トラスト法の保險事業に対する適用の法制を参考としつつ、わが国の独占禁止法及び事業者団体法の損害保險事業に対する適用を調整しようとするのが、この法律改正の根本的構想だと了解されます。しかし米国の立法令に比較すると、いろいろの面においてなお多くの制限が付されておるように思うのであります。
先ず海上保險事業に関しまして損害保險会社等が行います共同行為、海上保險事業以外の損害保險事業に対しまして損害保險会社の行いまする共同保險及び共同再保險、これらの点につきましての一種の共同行為に対しまして私的独占の禁止及び公正取引の行いまする法律及び事業者団体法の規定の字句を排除すること等が第一点であります。
併しながらこの事業は損害保險事業に類似し、損害保險会社に行わせることが適当であると認められますので、今回右のいわゆる保証保險事業を保險業法上の保險事業に含ましめることに改正いたそうとするものであります。 改正点の第二は商法の改正に伴うものであります。
政府の配意はこういうようなことでございまして、将来損害保險事業を公営にするというような考えは、もちろん持つておらないところでございます。
○長崎説明員 損害保險事業においては、危險の平均化をはかつたり、あるいは経費の節約をはかるという意味合いから、保險契約の共同引受あるいは再保險のプールということが必要とされるわけであります。
自治体が都民から徴收したところの税金をもちまして、起伏の多い損害保險事業のごときものを経営することは、私は好ましくないと考えるのでありますが、政府はどういうお考えをお持ちになつておられるか伺いたい。
最後に、特にお願いいたしたいと思いまする点は、現在の法律中には損害保險事業を目的といたしまするところの保險協同組合というものが認められておりませんが、これは最初この法律が国会に提案されましたときにありましたように、是非とも中小業者の損害保險料を軽減いたしまする意味におきまして、この損害保險の協同組合を新らしく認めて頂く、これは業界の極めて強い要望に相成つております。
○佐久間委員 私は金融の一環であるところの損害保險事業に関して、多少疑義を持つておるのであります。それについてこのたび公取がいろいろ申しておるのでありますが、この問題をひとつ簡明にして行きたいと思うのであります。それはすなわち最近金融公庫が融資するということによつて住宅の建設をする。それに保險を付する。その料率についていまだかつてやつたことのない入札を行わしめた。こういうことであります。
この法案は右の要望にこたえて提出されたものでありましてその目的とするところは、船主相互保險組合の行う損害保險事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合一般債権者の利益を保護しようとるものであります。 この法案は、去る二十六日、政府委員より提案理由の説明を聽取し、ただちに質疑に入り、各委員より保險の範明、金融的措置等について熱心なる資疑が行われ、政府委員より答弁がございました。
第一に、この法案は、船主相互保險組合の行う相互保險たる損害保險事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護しようとするものであります。 第二に、この法案に基いて設立される船主相互保險組合は、主として木船の船体に関して相互保險を行う木船相互保險組合と、大型鋼船船主の費用及び責任に関しまして相互保險を行う船主責任相互保險組合との二つに限られております。
現在損害保險事業については、特にその国際的性格のゆえに、外国損害保險会社の日本への進出が予想されているのでありますが、設立後日が浅く、資産も十分でない外国会社の進出は、日本における保險契約者その他の一般債権者の利益保護上、万全を欠く点があると考えられ、一方同様の條件にある日本会社が外国に進出することも、外国において同様の事態を惹起するおそれがあるのでありますので、今回設立後三年未満でかつ最終の事業年度
○愛知政府委員 生命保險事業につきましては、御案内の通り、その他の損害保險事業以上に綿密な統計的な基礎の上に立ちまして、しかも数万人以上の被保險者が集まりませんと資金の消化が十分に行い得ないということが第一でありまして、なおまた資産の運用等につきましても、相当興殿技術を必要とする。
一たび異常な災害が起りますると、その損害額が保險会社の担保力を超過して、保險契約者及び被保險者に迷惑を來し、損害保險事業の信用を害するものでありまするから、これが対策として、公正な、科学的な保險料率を算出する保險料率算出團体の設立を認めまして、会社が任意にその会員となりまして、合理的保險料率を利用し得る道を開くことといたし、團体の構成、業務の運営につきまして適切な規制を加えまして、業者間の自由競争を
本案は、損害保險事業の特殊性に鑑み公正な保險料率を算出するため設けられたる損害保險料率算出團体につき、適正な業務の運営をなさしめ、かつ独占禁止法の適用を除外するためのものであります。 本案については、去る六月三十日、政府よりの説明を聽取し、ただちに審議に入りました。種々質疑應答はありましたが、翌七月一日、討論を省略し、採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決いたした次第であります。
————————————— 損害保險事業の保險料率は、過去の損害率、將來の損害発生の予想及び経費率によつて定められますが、損害発生の予想の中には周期的に大火等の異常災害が起ることをも考慮に入れる必要があります。